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遺言の効果①推定相続人の廃除

 遺言を作る際、自分に辛い仕打ちをした相手がいた場合、たとえその人が法的に相続人にあたるとしても、自分の財産を相続させたいとは思わないですよね。
 このような時、被相続人は、遺言で相続分を変更(他の相続人等に渡すと)することができます。
 しかし、辛い仕打ちをした推定相続人が、配偶者や子ども等の直系にあたる場合は、遺留分侵害請求権によって、法定相続分の1/2の請求には応じなくてはなりません。
 そこで、民法(892条)では、被相続人の意思を尊重するために、家族としての共同生活関係の継続が不可能になるほどの虐待や重大な侮辱その他著しい非行があった場合に限り、被相続人の意思に基づいて、その推定相続人から相続資格を廃除できる「推定相続人の廃除(はいじょ)」という仕組みを設けました。

⒈廃除の事由

 遺言に相続人の廃除が記されていた場合は、遺言執行者が家庭裁判所へ推定相続人の廃除の申し立てを行うこととなり、家庭裁判所で排除の審判を行うこととなります。
 相続人から廃除された場合、遺留分の権利まで奪う制度であることから、裁判所も、廃除の適用には慎重に対応しており、具体的に排除が認められる事由としては、傷害罪に当たるまたはそれに準ずるような虐待行為や、侮辱罪に当たるまたはそれに準ずるような侮辱行為、その他の犯罪行為や被相続人を遺棄したり、被相続人の財産を浪費するような非行でなければ、廃除事由に該当しないと判断されることが多いようです。

⒉遺言執行者の選任

 遺言により相続人の廃除を行う際は、遺言に従って相続開始後に遺言執行者によって廃除の手続をとってもらう必要がありますので、遺言に遺言執行者を定めておくことが必要です。

廃除の取消

 被相続人は、生前に決定された相続人の廃除を取消したいと考える場合には、遺言書によって、これを取消す自由が認められています。
 その場合は、遺言執行者が家庭裁判所に対して請求を起こします。
 なお、廃除そのものが、あくまで被相続人の意思を尊重する制度であるため、取消しの理由は不要で、例えば、推定相続人による虐待や侮辱が継続している場合でも、廃除の取消し請求をすることが可能です。

廃除または廃除取消の効果

 廃除または廃除取消しの審判が、被相続人の死後に下された場合でもその効果は遡及し、当該相続人は、相続発生当時から相続権を有していない(まはた、いた)ものとして取り扱われます。

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