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遺言の効果㉑遺言による認知

遺言による認知とは 

 通常、出生届または出生後に戸籍を届け出る際に子の認知をすることとなります。
 しかし、何らかの理由によって、出生時等に認知をしていない場合に、遺言により認知を行うことができるとされています。
 例えば、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供については、法律上の母親は出産の事実によって確定しますが、誰が父親であるかが明らかでも、法律上の父親を確定するには認知の手続きが必要になります。
 認知をすると、その効力は出生のときまでさかのぼり、生まれたときから認知した父親の子供であったことになります。

 ※認知する子供が成人している場合は、本人の承諾が必要で、胎児を認知する場合は母親の承諾が必要です。

 なお、裁判では以下のような判例が出ているため、ご留意ください。

・婚外子を、本妻との間に生まれた子として嫡出子出生届を出した場合、この嫡出子出生届には認知の効力がある(最判昭53.2.24)。【平16-24-オ】

・自己の非嫡出子をいったん他人の嫡出子とし、後に養子縁組をしても、その届出は認知の効力をもたない(大判昭4.7.4)。

・認知者の意思に基づかない届出による認知は、認知者と被認知者との間に親子関係があるときであっても無効である(最判昭52.2.14)。【平16-24-ウ】

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