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遺言の効果㉓未成年後見監督人の指定

⒈未成年後見監督人とは

 未成年者に対して親権を行う者がないとき、または、親権を行う者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに、法定代理人となる「未成年後見人」自体を監督する役目を持っている人を指します。

 後見人が勝手に未成年者の財産などを使ってしまうような不正を働かないように監督することが役割ですので、その性質上、未成年後見監督人は未成年者の兄弟姉妹や直系の血族が務めることはできません。

⒉未成年後見人監督人を指定する例

 第○条 遺言者は、未成年者である●●(令和〇年〇月〇日生)の未成年後見人監督人として、次の者を指定する。
 住  所 未成年後見監督人の住所
 職  業 未成年後見監督人の職業
 氏  名 未成年後見監督人の氏名
 生年月日 未成年後見監督人の生年月日

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