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遺言の効果㉕一般財団法人設立

⒈一般財団法人設立

 財産の一部等を自らの死後、相続税対策等、特定の目的のために財団法人の形にしておきたい場合、遺言で、一般財団法人を設立することも可能です。
 遺言執行者により遺言者が亡くなった後、遺言に基づいて定款を作成して公証人の認証を受け、財団法人成立までに必要な事務を行い、代表理事が財団法人の設立登記の申請を行います。

⒉遺言による一般財団法人設立の手続き

(1)設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定める。

(2)遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行い、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受ける。

(3)遺言執行者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。

(4)定款で設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も含む)を定めなかったときは、定款の定めに従い、これらの者の選任を行う。

(5)設立時理事および設立時監事が設立手続の調査を行う。

(6)設立時理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し、設立時代表理事が法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行う。

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