建設業法では「許可を不要とする軽微な工事」を除き、建設業の許可が必要と定められています。
「許可が必要となる工事」は以下の通りです。
建設業の許可を取得するためには、以下の3要件をクリアしなければなりません。
⒈人材の要件
「経営管理責任者」
と
「専任技術者」の配置等
⒉施設(営業所)の要件
建設業の営業を行う事務所の要件
⒊財産の要件
安定的な運営を担保するための資産要件
⒈人材の要件
・経営業務管理責任者の設置
原則、取得したい建設業種の経営経験が5年以上必要です。
取得したい建設業種以外の経営経験が6年以上でも要件をクリア。
上記に該当しない場合…
※個別の事案について詳細にヒアリングさせていただき、申請の可否を判定させていただきます。
・専任技術者の設置(一般建設業の場合)
以下のいずれかの要件をクリアしていること
⑴取得したい建設業の許可業種に見合った資格を有する者がいること
⑵取得したい建設業の許可業種に関し『10年以上』の技術上の経験を有する者がいること。
⑶取得したい建設業の許可業種に関し『学歴』と『一定期間の技術上の経験』を有する者がいること。
※電気工事と消防施設工事については、電気工事法、消防法に基づき無資格者の実務経験は認められいませんので注意が必要です
※特定建設業の場合は、別途要件が異なります
・法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長なとが『欠格要件』等に該当しないこと
⑴建設業許可の取消処分を受け、欠格期間が5年未満の者
⑵営業停止を命じられ、その停止の期間を経過していない者
⑶禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
⑷建築業法、建築基準法、暴力団対策法、傷害罪・暴行罪、脅迫罪等の刑法などの法律に違反して、罰金刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
⑸暴力団員でないこと。または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
⒉施設(営業所)の要件
・建設業の営業を行う事務所を有すること
営業所には、経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤していることが必要です。
使用権限については、当該営業所の建物の登記簿謄本、賃貸契約等で確認します
・建物の状態
⑴建物外観・入口の看板・標識等から建設業の営業所の確認が可能か
⑵ポスト(郵便受け)があるか
⑶『独立性』
(事務所内のレイアウトの確認)
居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されるなど。
⑷『事務所の形態』をなしているか
(電話、机、ファックス、各種事務台帳等の整備)
⑸契約締結等ができるスペースを有しているか
⒊財産の要件(一般建設業の場合)
・直前の決算において、自己資本額(純資産額。資産額から負債額を控除した額)が500万円以上あること
※純資産が500万円以上ない場合、個別の事案について詳細にヒアリングさせていただき、申請の可否を判定させていただきます。
※特定建設業の場合は、別途要件が異なります