車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」といい、購入の他にも名義変更や、引越しなどで車の保管場所に変更があったときなどに必要となる書類です。
車庫証明書の交付は、車を購入する際にディーラーに依頼することが多いと思いますが、自分で取得することも出来ます。
ここでは、自分で作成する場合の書き方をご案内します。
・新車又は中古車を購入し新規に登録を行うとき(新規登録)
・車の保管場所(使用の本拠の位置)が変わったとき(変更登録)
・車を譲り受け、保管場所(使用の本拠の位置)が変わったとき(移転登録)
※軽自動車の場合…
名義変更・住所変更いずれの手続きの際にも、窓口である軽自動車検査協会に車庫証明を提出する必要はありませんが、熊本市(「旧下益城郡富合町、旧鹿本郡植木町、旧下益城郡城南町」を除く)と八代市(「旧八代郡鏡町、旧八代郡千丁町、旧八代郡泉村、旧八代郡坂本村、旧八代郡東陽村」を除く)では、協会での手続き後に管轄の警察署に届出が必要となります。
申請にはまず、最寄りの警察署の窓口で申請に必要な書類を受け取り、記入後にその警察署に提出します。交付までにかかる期間は、軽自動車は即日発行、普通自動車の場合は発行までにおおむね3~7日程度です。
※申請に必要な書類は、このホームページ内からもダウンロードできます。
必要となる手数料もご案内しています。
→車庫証明に必要な書類のページへ
⒈自動車保管場所証明申請書
①「車名」、「型式」、「車台番号」、「自動車の大きさ」
車検証から転記。
②「自動車の使用の本拠の位置」
実際に居住する場所の所在地を省略せずに記入。
③「自動車の保管場所の位置」
車庫の所在地を記入。
④「保管場所標章番号」
空欄のままで可。
⑤警察署名
管轄の警察署を記入。
⑥申請者欄
書類を提出する人ではなく、自動車の使用者となる人の住所・氏名を記入。
⑦「使用権限欄」
申請する車庫の所有者に丸をつけ、所有者名と連絡先を記入。
⑧「申請の自動車登録番号」
「新規」の場合は空欄で可。
⒉保管場所標章交付申請書
⒈自動車保管場所証明申請書と、記載内容はほぼ同じです。
警察署窓口で受け取る申請書は「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」が2枚一組の複写式になっています。
ホームページからダウンロードするデータも「自動車保管場所証明申請書」に入力したデータが反映されるようになっています。
⒊保管場所使用権原疎明書面
(自認書)
車の保管場所が自身の所有地の場合に必要な書類
①普通車で自動車登録の場合
「証明申請」に〇。
自宅の住所に変更が無く車庫の場所のみ変更する場合や、軽自動車の場合は「届出」に〇。
②車庫がある土地・建物の両方が自己所有の場合
「土地」「建物」両方に〇。
③警察署名
管轄の警察署を記入。
④署名・押印
認印で可。
⒋保管場所使用承諾証明書
車庫が自身の所有地ではなく、賃貸駐車場にある場合に必要な書類
①「保管場所の位置」
②「使用者」
自動車保管場所証明申請書同様に記入。
③「使用期間」
通常、車庫の契約期間を記入します。
④車庫の所有者か正当な承諾権者の署名・押印が必要。
※書類の訂正には、同じ印鑑による訂正が必要となるので注意
⒌保管場所の所在図・配置図
定規などを使って手書きするか、地図のコピーなどを添付することもできます。
➀「所在図記載欄」
自動車使用の本拠の位置(自宅)と、自動車の保管場所の位置(車庫)が同一の場合は記入を省略。
自宅と車庫が離れている場合、地図上で直線を結び、その距離を記入。
②「配置図記載欄」
車庫の大きさ、出入り口や道路の幅員などを記入。
⒍車庫証明が交付後されたら、保管場所標章を車に貼りましょう
車庫証明書が交付されたら、同時に保管場所標章というシールも交付されます。
交付された保管場所標章は、車の後部ガラスに貼ることが義務付けられていますので、よく見える位置に貼っておきましょう。
車庫証明の手続きは、書類の記載や、警察署への届出、証明書の受領と平日に何度も警察署に足を運ぶこととなります。
この手間を省きたい方は、手続きの代行を行政書士にご用命ください。
なかお熊本事務所にご依頼いただければ、書類の受け取りからお渡しまで、お客様のニーズに合わせて必要な手続きを代行させていただきます。