- 自動車保管場所証明申請書(2部)
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- 保管場所標章交付申請書(2部)
様式は、上記様式データ
(自動車保管場所証明申請書)と
一体となっています。
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面
○保有者自身の土地又は建物の場合
⒈保管場所使用権原疎明書面
(自認書・様式第1号)
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○他人の土地又は建物を使用する場合は次のいずれか
⑴保管場所使用承諾証明書
(様式第2号)
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⑵駐車場賃貸借契約書の写し
※ない場合
駐車場料金の領収書などでも可
⑶市、町、住宅供給公社などの
公法人が発行する確認証明書
- 所在図・配置図(様式第3号)
〇保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示した保管場所の所在図
〇保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図
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(所在図・配置図一体)
※保管場所にあってはその平面寸法、
道路にあってはその幅員を明記
※次の場合は所在図の省略が可能
⑴申請等に係る自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置が、旧自動車のときと同一であるとき
⑵申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が当該自動車の保管場所の位置と同一であるとき
- 委任状
行政書士が代理で申請を行う際、書面の修正が必要な場合に備えて徴取します
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- 車検証等のコピー
車検証、識別情報、通知書、完検証、通関証など、車両情報が確認できるもの。
入替車両があるときは入替車両の車検証コピーなども必要となります。
- 住民票、又は印鑑登録証明書のコピー
住民票や印鑑証明書のコピーなど、使用者の氏名、住所が確認できるもの。
手数料 | |
証明申請手数料 2,200円 | ※熊本県収入証紙により納付 |
標章交付手数料 550円 | ※熊本県収入証紙は警察署内でも購入可 ただし、販売時間が申請受付時間と異なる場合があるため、注意が必要 |
※注意事項
⒈申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、電気・ガス・水道料金、家賃などの領収書、または使用の本拠の位置を宛先として配達された郵便物を挙証資料としてご準備ください。
⒉申請受付後に管轄の警察署によって保管場所の現地調査が実施されます。
⒊青字が作成が必要な様式及び挙証資料となります。
『様式のダウンロード』から所定の様式がダウンロードできるようになっていますのでご活用ください。
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