遺贈の効力が生じないとき(放棄によって効力がなくなったときを含む)には、その受遺者が受けるべきであった遺産は、相続財産として相続人に帰属します。
これは、包括受遺者が数人ある場合を想定した上、包括受遺者の1人が遺言者より先に死亡し、あるいは相続の放棄をする等して遺贈を受けることが無くなった場合に、その者が受けるべきであった持分の帰属について、他の包括受遺者に帰属するのではなく、相続人に帰属すべき原則を明らかにするためと解されます。
遺言者は、遺言によって、この失効した目的財産について記載することで、誰に与えるのかを指示することができます。
予備的遺言の検討が重要になりますね。
☞併せてご覧ください。
遺言の効果➇
遺言の効力発生前に受遺者が死亡した場合の遺贈の執行について