他人の権利を遺贈すると遺言書に記載しても、原則無効となります。
また、遺言書作成時点では遺言者のものであった
場合も、遺言書作成後に遺言者の意思によらず権利を失った場合は無効となります(遺言者の意思で権利を手放した場合は、遺言を撤回したものとみなされます)。
金銭などの不特定物に関しては本条の適用はない、または限定的だと解されています。
しかし、例外的に条文のただし書きでは、他人の物であってもそれを取得して遺贈する意志がはっきりしている場合は、その遺贈は例外的に有効であると示されています。
ただし書きが設定された理由としては、遺言者は金銭として遺贈するのではなく、何か形ある物(例えば不動産)として遺贈したい。しかし、自分が死亡するまでには手に入れる時間がない場合、相続人には遺産である金銭を用いて物を購入した上で、これを受遺者に遺贈することを例外的に認めるためです。
遺言者は、次の建物の権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属すると属さないにかかわらず、これを長男Cの孫D(生年月日)に遺贈する。
所在●●、家屋番号●●、種類●●、構造●●、床面積●●