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遺言の効果㉒未成年後見人の指定

⒈未成年後見人とは

 未成年者に対して親権を行う者がないとき、または、親権を行う者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに、法定代理人となる者のことをいいます。

⒉未成年後見人を指定する遺言例

 第○条 遺言者は、未成年者である●●●●(平成〇年〇月〇日生)の未成年後見人として、次の者を指定する。

住  所 未成年後見人の住所
職  業 未成年後見人の職業
氏  名 未成年後見人の氏名
生年月日 未成年後見人の生年月日

⒊未成年後見人の専任手続

 遺言の効力発生後(親権者死亡後)、市役所に対し、就任後10日以内にその遺言と戸籍謄本(取得後3ヶ月以内のものに限る。)を提出する必要があります。なお、平成23年民法の改正前は、未成年後見人の氏名は1名に限られていましたが、同改正により複数氏名が可能となりました。

⒋欠格事項

 ・未成年者
 ・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人,保佐人,補助人
 ・破産者で復権していない者
 ・未成年者に対して訴訟をし、又はした者ならびにその配偶者,その直系血族
  (祖父母や父母等)
 ・行方の知れない者

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