信託法上の遺言信託は、残された子どもに障がいがあったり、認知症の妻であったり、未成年の孫に相続するといった場合に、相続させる財産を別の遺族に管理(信託)することも可能となる制度です。
また、この制度では、受託者の監督人を置くことで、受託者の行為の差止請求権や、解任請求権が確保されるので、遺言者の希望に沿った受益者の保護を担保することが可能となる有効な制度といえます。
認知能力の乏しい相続人の将来の生活を担保するうえで、負担付遺贈では長期的な義務の履行には心もとないとお考えの場合、また、成年後見人に財産管理から身上監護までの全てを見知らぬ専門職後見人へ依頼することに不安がある場合、選択肢の一つとして考えられます。
遺言信託
(信託の目的)
1.本信託は、次項記載の財産を信託財産として管理、運用、処分、その他本信託目的の達成のため必要な行為を行い、受益者Aが安定した生活を送れるよう支援することを目的とするものである。
(信託財産)
2.本信託の当初信託財産は、別紙目録記載のものであるが、次の通り管理・活用し、または処分するものとする。
(1)居住用不動産の信託
別紙信託財産目録第1記載の自宅不動産につき、受益者Aの居住用不動産として管理を行うものとする。
(2)金銭等の信託
別紙信託財産目録第2記載の預貯金債権につき、信託財産として管理活用および処分を行うものとする。
(3)金融資産の信託
別紙信託財産目録第3記載の金融資産につき、信託財産として管理運用および処分を行うものとする。
(受託者および受益者)
3.受託者および受益者は、それぞれ次の者とし、受託者が死亡しその他任務終了事由が生じたときは、受託者があらかじめ公証人の認証を受けた書面により指定した者1名を後継受託者に指定する。
(1)受託者
長男 B (平成○○年◯月◯日生)
(2)受益者
配偶者 A (昭和○○年◯月◯日生)
孫 C (平成○○年◯月◯日)
(3)受益権の割合は、Aが2、Cが1とし、受益者の一方が死亡した場合は残った受益者が受益権のすべてを取得するものであるが、本受益権を譲渡したり、本受益権に担保権を設定することは禁ずる。
(信託の期間)
4.本信託の信託期間は、受益者AおよびCの死亡まで、もしくは信託財産が消滅したときまでとする。
(以下省略)
(別紙)
信託財産目録
第1 不動産
(1)自宅不動産
・土地
所在:東京都新宿西新宿7-7-△△
地番:
地目:宅地
地積:
・建物
所在:東京都新宿西新宿7-7-△△
家屋番号:△△
種類:居宅
構造:
床面積:1階○○㎡
2階○○㎡
第2 金銭等
(1)△△銀行□□支店 普通 ○○○○
(2)○○銀行△△支店 定期 預金番号○○○○
第3 金融資産
(1)○○証券会社△△支店預託株式 株式会社□□ ◯株
(2)同上 ××商事 ◯株