平成22年4月1日から施行された保険法において、遺言によって生命保険金の受取人を変更できるようになりました。
ただし、保険契約者の相続人が保険者に通知しなければ、保険受取人の変更を保険者に対して対抗することができないとされており、また、被保険者の同意も必要です。
平成22年4月1日より前に締結された保険契約については、保険金の受取人変更に関する(平成22年4月1日から施行された保険法の)当該規定は適用されないとされています。
しかし、平成22年4月1日以前より前に締結された保険契約においても、保険会社及び保険契約の内容によっては遺言による保険金の受取人変更を受け付けられることもありますので、事前に保険会社に確認することをお勧めします。
なお、遺言によって保険金受取人を変更ができない状態・条件にも関わらず、遺言に保険金の受取人変更の旨を記載してしまうと相続人同士の争いの種となってしまいますので、必ず保険会社に事前の確認を行い、変更が可能であることを確認したうえで、遺言に記載するようにしましょう。
前述のとおり、条件を満たせば遺言によって保険金の受取人変更も可能ですが、遺言の形式の有効性、内容の有効性、条件の有効性、意思能力の有効性、自筆証書遺言の紛失リスクなどを考慮すると、保険金の受取人を変更したいのであれば特別の事情がない限り、生前に変更しておいた方が確実です。
第1条 遺言者は、遺言者を保険契約者及び被保険者として、なかお生命保険株式会社と平成25年8月10日に締結した生命保険契約(保険証券番号1234567)について、その生命保険金の受取人を長女くまもん だもんに変更する。