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相続の手続きには、相続される方の実印と、その実印を証明する印鑑登録証明書が必要です。
ところが、いざ相続の手続きを始めたところ、相続人が印鑑を登録していなかったり、実印や印鑑登録証を紛失していたりすることがあります。
相続の手続きには印鑑登録が不可欠ですが、相続人が病気や高齢等によって、外出(手続)が困難な場合もあります。
そのような時には、申請者や申述人が代筆した申請書を行政書士が代理で窓口迄持ち込み、申請を行うことができます。
熊本市で代理人による申請を行う場合、1週間から10日程度かかります。
※以下の手順は、熊本市のホームページから一部抜粋したものです。
代理人選任届は、各区役所区民課、各総合出張所、分室にあります。
ア.登録したい印鑑 イ.代理人の印鑑(スタンプ印不可) ウ.代理人選任届 (申請用) ※代理人選任届は本人が記入します ※本人が記入できない場合 親族等の申述人が代筆します エ.代理人の本人確認できる書類 (運転免許証・保険証・社員証など) オ.申請者の本人確認できる書類 (運転免許証・パスポート、 在留カード、住民基本台帳カード、 個人番号カードなど 官公署発行で顔写真付の場合1点 これ以外の個人識別事項 【氏名+生年月日又は氏名+住所】が 記載された書類の場合2点)※写し可
『照会書』と『代理人選任届(回答用)』が、 本人の住民登録地へ転送不可の簡易書留で 送付されます。
ア.登録したい印鑑 イ.照会書(兼回答書) ウ.代理人選任届(回答用) ※照会書と代理人選任届は 本人が記入します ※本人が記入できない場合 親族等の申述人が代筆します エ.代理人の本人確認できる書類 (運転免許証・保険証・社員証等) オ.手数料(300円)
印鑑登録証明書を同時に受け取ることも出来ます (1通につき400円)
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