令和2年10月29日、地域包括支援センター ささえりあ城南さんと、障害者相談支援センター 絆さんの勉強会に参加させていただきました。
開業間もない私にとっては、自分を知ってもらえる貴重な機会を頂き、とても有り難い時間でした。
社会福祉士、介護福祉士、看護師、介護支援専門員、そこに行政書士などの士業を含め、それぞれの専門性を発揮して、穏やかに地域に貢献出来ればいいなと感じた1日となりました。
当日のレジュメを以下にご案内いたします。
近年、福祉分野においても『措置から契約へ』と権利義務の法的な整備が進む中、個人情報の取扱いや手続の手順など、実務の重要性が高まっています。
そのような中にあって、地域包括支援センターは、介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」として機能しています。
具体的には、社会福祉士や保健師、介護塩専門員といった専門知識を持った職員の皆さん方によって、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように介護サービスや介護予防サービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じており、介護保険の申請窓口を担われています。
一方で、多様化する相談事例を全て福祉のひとくくりで自己完結することは困難であり、福祉の分野においての権利義務の取扱いの重要度が増す中にあって、専門職同士の役割分担の必要性も高まってきています。
・高齢者夫婦
一方の配偶者が死亡。親族もおらず自分で役所に出向くことが出来ずに、相続手続きが進まず、生活費を引き出すことができない。
しっかりしているうちに遺言書を遺したい。
納骨の手続きを行いたい。
・精神障がい者
役所に手帳や医療費助成の手続きに行くと障がい者だと分ってしまう為、申請を躊躇している。
・障がい者
各種給付金の申請を行いたいが書き方が分らない。
・独居の高齢者
今のところ認知能力に問題はないが、身近な親類もおらず、認知症など先々が心配。
あらかじめ信頼のおける人に生活の支えをお願いしたい。
もしものことがあった時の葬儀の手配や納骨・供養、住まいの片づけをお願いしたい。
・末期がんや治療の見込みが立たない難病を患っている方
延命措置を差し控えてもらい、痛みを和らげつつ人間らしい最後を迎えたい。
官公署(国、県庁、市役所、警察署、他)などへの手続き、権利義務・事実関係の書類の作成を業務とする、身近な法務の専門家です。
弁護士は、裁判所等で依頼者に代わって(代理人)としてお仕事を行います。
司法書士も特定の方は、少額の訴訟に関して弁護士と同様に依頼者に代わって(代理人)として業務を行えます。また、裁判所や法務局に提出する書類の作成を代行することができます。
行政書士は、他の士業(司法書士、社会保険労務士等)が行わない全ての手続に関する書類作成を代行することができます。
実態として、地域包括支援センターや、障がい者相談支援センターの職員さんが、やむにやまれず、本人に代わって手続きを代行する場面は多いと認識しています。
しかし、限られた人員の中で、法的な範疇を超えた業務を日常的に継続することは、制度として破綻していますし、責任の所在や、職員自身の健康、モチベーションの面からも決して良い状況とは言えません。
相談としていったんは受け止めつつも、全てをセンター内で解決するのではなく、解決手段として多職種を活用する(相談内容のマネジメントを行う)ことが必要ではないかと感じています。
その一助として、行政書士を上手に活用していただき、心地よく仕事が進めていただければと思います。