外国籍の方が日本国内に居住し働くためには、原則として入国査証(ビザ)の発行と、在留資格の取得が必要です。ビザ(査証)の発行は外務省の管轄となり、在留資格の取得は法務省(出入国管理庁)の管轄となっています。
もし、現に保有する在留資格に含まれない活動を許可なく行った場合は、処罰の対象となり、退去強制手続きがとられることもあり、在留資格の取得は非常に重要な手続きとなります。
行政書士なかお熊本事務所は、出入国管理局へ届出を行い、申請者である外国人に代わって申請の取次ぎを行うことが許可されています。
お気軽にご相談ください。
入国査証(ビザ)は、日本への入国を認めるか否かを判断するために、入国前に自国にある日本の在外公館等で手続きを行います。
在留資格は、日本国内の活動の許可を得るための手続きです。
外国人が日本国内で行うことができる活動や身分または地位、在留期間は、出入国管理及び難民認定法(入管法)により定められており、外国人が日本に滞在するためには、この入管手続(在留資格の取得)が必要となります。
外国人の方が、日本国内での在留を許可される要件としては、大きく『身分系在留資格』と、『就労系在留資格』の二種類に分類され、それぞれの分野で更に細分化されています。
日本人の配偶者等 永住者 定住者 特定活動 短期滞在
技術・人文知識・国際業務 経営・管理 企業内転筋 技能 家族滞在 宗教
自国に在住している外国人を新たに日本に呼び寄せるときに必要となる申請です。申請人である外国人はまだ海外にいるのが通常であり、日本国内の代理人(所属機関の職員等)によって申請することも可能です。
既に在留資格認定証明書が交付され、中長期間の在留資格を持っている外国人の方が、期限後も引き続き同じ在留資格に該当する活動を日本で行う場合に在留期間を更新するために必要となる申請です。
在留資格を有する外国人の方が、在留の目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受ける申請です。
既に在留資格認定証明書が交付され、中長期間の在留資格を持っている外国人の方が、在留資格に許容される活動以外の収益・就労活動をしようとする場合に必要となる申請です。
既に在留資格認定証明書が交付され、中長期間の在留資格を持っている外国人の方が、日本に永住を希望される場合に必要となる申請です。
既に在留資格認定証明書が交付され、中長期間の在留資格を持っている外国人の方が、一時的に出国し再び日本へ入国しようとする場合に、入国・上陸手続きを簡素化するために出国に先立って与えられる許可を受ける申請です。
既に就労系の在留資格認定証明書が交付され、中長期間の在留資格を持っている外国人の方が、新たに就く職務に対しての在留資格該当性の有無を確認するため等に使用する証明書の交付申請です。