平成29年5月29日(月)から、各地の登記所(法務局)で、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。
相続の手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(法務局や銀行等の金融機関等)に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、法務局の登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度です。
一度手続きを済ませれば、その後の相続に関する手続で、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
※金融機関等の相続手続き先で、
『必要な戸籍が足りません。お引き出し出来ません(出直してください)。』
『え~。そんな。。』と、
言ったトラブルを未然に防止できます!
被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)
※具体的な手続きの方法については、法務局ホームページをご覧ください。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html<外部リンク>
「法定相続情報証明制度」の申請は、代理人(専門家)に依頼することができます。
親族、 弁護士、
司法書士、 土地家屋調査士、
税理士、 社会保険労務士、
弁理士、 海事代理士、
行政書士
行政書士なかお熊本事務所では、お客様に替わり、全国の市町村から必要な戸籍を収集して、「法定相続情報証明制度」の代理人として、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を作成、相続情報証明書の申請手続きを代理させていただきます。
その他、遺産分割協議書、公正証書による遺言書の作成も承ります。
どうぞ、お気軽にご相談ください。