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遺言とは

遺言書の画像

 遺言とは、被相続人である遺言者が生前に財産の分配を示した意思表示です。
 そして、この意思表示を書面にしたものが遺言書となります。
 遺言者の遺産は、この遺言書に記された遺言者の遺志に沿って相続人などに分配されます。
 遺言を残すことは、相続人の間での争いを未然に防ぎ、また遺言者の死後も配偶者や子ども達が、引き続き円満で安心した生活を送る手助けとなります。
 なお、この遺言書は、民法に定められた方式に従って、はじめて法的な効果が得られることに注意が必要です。

⒈遺言の効果

  1. 配偶者や子ども達の安定した生活の継続に寄与します
     例えば、子供が独立した二人暮らしの夫婦の場合、夫が遺言書を残すことで、一人残された妻の居住権を確保することが可能となります。
     相続はあなたが亡くなられた後に発生します。
     もし、あなたの死後の家族の生活にご不安があるならば、遺言を残すことで、そのご不安を解消することをお勧めします。

  2. あなたの遺志を親族に残せます。
     遺言書を残すことで、法定相続分にかかわらず、あなたの遺志に沿って、必要な方に必要な額を分配することが可能となります。
     例えば、子供はおらず夫と二人で生活しています。そして夫には妹がいました。このとき法律上では、妻だけではなく夫の妹にも夫の遺産の相続権が発生することとなります。
     しかし、ここで夫が遺言により『妻にすべての財産を相続させる。』と記すことで、夫の妻にすべての遺産を相続させることが可能となります。
     ただし、たとえ遺言を残したとしても、兄妹を除いた相続人には遺留分減殺請求による遺留分の請求権が残ることには留意が必要です。

  3. 親族間の争いを未然に防ぐ可能性があります。
     金額だけではなく、なにを誰に残すのかといった財産の内容を、あらかじめ遺言書に整理することで、親族間でトラブルにならずに円滑な相続を行うことが期待できます。
     例えば、会社経営を行っている父親が遺言を残す場合、父親の会社を手伝っている次男には自社株式を相続させ、長男には自宅と現金を相続させれば、会社の承継手続きも円滑に進めることができるでしょう

  4. ご家族と将来や自身の終活について話し合う良い機会になります
     兄弟や甥姪への相続をどうするのか。
     将来あなたが、もしも認知症になった場合に備え、後見人や信託といった、遺言に限らないご自身の終活も検討することで、安心した老後の計画が立てられることでしょう。


遺言に対する誤解

  1. 円満な家庭にこそ遺言は必要です
     『これまで協力し合ってきた家族、そんな我が家がお金で揉めるようなことは、ありませんよ。』
     家族みんなの協力により、幸せな生活を築いてこられてきたことは、大変喜ばしく素晴らしいことです。
     しかし、長年家庭が円満だったのは、生き生きとしたあなたの存在があったからではないでしょうか。
     相続はあなたが亡くなられた後に発生します。
     もし、あなたの死後のご家庭に少しでも不安があるならば、遺言を残すことで、そのご不安を払拭することができるでしょう。

  2. 遺言の必要性と財産の多寡は関係ありません
     『我が家には、遺言を残すほどの財産はないよ。遺言なんて俺には関係ないな。』
     そう考えていらっしゃる方も多いと思います。
     しかし、相続の際に遺産分割協議を行うにあたり、揉めるケースは、高額の遺産に限った話ではありません。
     平成27年度の『遺産分割事件の財産額』によると、家庭裁判所で調停が成立した件数の内、相続財産が1,000万円以下だった事案が全体の32パーセントに及びます。
     つまり、3件に1件は遺言を残すほどの財産ではないのに揉めているのです。
     また、あなたの財産が現金ばかりとは限らない場合、土地や家屋、証券や株式をお持ちであれば、金額だけではなく、誰が何を相続するのか、あらかじめ決めておかれることで、円満に相続を行うことができるでしょう。
      
  3. 健康な時にこそ遺言書の作成を
     『この年で遺言を書くのはまだ早いしなあ。遺言なんて縁起でもないや』
     遺言はあなたの「死」を前提とした書面となります。そのため、健康である程、とっかかり難くいのです。
     しかし、実際に遺言書を作成すると、今まであれこれ思い悩んでいたことを整理し「書面」に落とし込むことで、気持ちの整理がつき、すっきりと心穏やかになれます。
     また、遺言書は本やネットで法律を勉強され、財産を整理し、家族やこれまでの人生を振り返ることによって、ようやく完成に至ります。
     更には家族とも話し合い、公正証書とする場合には、公証役場の職員や証人の立ち合いなども含め、様々な方とも接点を持ったりと、相当な労力と時間を要することとなります。
     なお、認知症になってしまった場合等「遺言能力」に疑いがある場合は、遺言を残すことは出来ませんし、病気や高齢のときに無理に作成した遺言書は「無効」となる恐れすらあります。
     健康で充実されている時にこそ、じっくりと時間をかけて遺言書の作成に取り組むことができるでしょう。

  4. 遺言は何度でも書き直せます
     『一度遺言を残したら、もう修正がきかなくなる。財産が使えなくなる(処分できない)』と、ご心配される方もいらっしゃるかと思います。
     この点について遺言は、相手のいない単独行為であって、死後にその効力が発生します(民法第985条『遺言の効力の発生時期』)。
     そのため、生きている間に遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができることとされ、何度でも書き直すことができます(民法第1022条『遺言の撤回』)。
     仮に、遺言書を書き直さずとも、遺言の内容と抵触する生前処分の行為は、遺言を撤回したものとみなされます(民法第1023条第2項『遺言の抵触』)。
     なお、遺言者が故意に遺言を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされ、遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも同様とされています(民法第1024条『遺言書又は遺贈の目的物の破棄』)。
     遺言は何度でも書き直せますし、撤回することも出来ますので、ご安心ください。

  5. 独身の方が将来のことをイメージすることはとても大切です
    『自分は独身なので相続のことを心配してもしょうがない。遺言なんて関係ないよ。』
     あなたが亡くなった後の葬儀や、家屋に残した遺品の整理、また役所への手続きといった、いわゆる死後の手続きについては、独身者に限らず、どのように対応すべきか悩まれている方は、少なくありません。
     このような場合には、配偶者や子供さんがいない方であっても、相続人となり得る兄弟や、お世話になっている(これからもお世話になる)知人等へ遺贈も含めた遺言を残すことで、あなたの財産を有効に活用することが考えられます。
     また、将来あなたが、万が一認知症になった場合に備え、後見人や信託といった、遺言に留まることなく、広く終活を検討することで安心した老後の計画を立てることができるでしょう。
     

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