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遺言の効果②相続分の指定

 遺言者は法定相続の割合と異なる相続の割合を指定することができます。
 このことを相続分の指定といいます。
 遺言では、相続分の指定を遺言者自身が行いますが、遺言書により、この指定を第三者に委託することもできます(民法902条)。
 当たり前ですが、遺言がなければ、法定相続の割合に沿って遺産を分割することになります。 
 ただし、兄弟を除く法定相続人には、遺留分(法定相続の1/2)が尊重されますので、注意が必要です。
 なお、実務的には、相続分を指定ではなく、遺贈や生前贈与に切り替える(持戻しの免除を活用する)といった視点も大切だと思います。

※持戻しの免除とは…
 持戻し免除の意思表示とは、相続分の前渡しとしてではなく、遺産とは別に特定の相続人に特別の利益を与える趣旨で贈与・遺贈がなされたということを意味します。
 持ち戻しの免除がなされると、その遺贈分を差し引いて相続分の計算(遺産分割協議)を行うこととなります。

⒈相続分の指定の効果

 相続分が指定されると、法定相続分に優先して各共同相続人の相続分が定まります。
 共同相続人は、指定相続分に基づいて遺産分割を協議し、遺産の最終的な帰属先を確定することとなります。
 なお、共同相続人は、最終的に遺産分割協議の中で皆が合意出来れば、必ずしも遺言通りに分割しなくてもよいこととなっている点にはご留意ください。

相続分の指定の委託

 前述したとおり、「遺産の割合をどうするかは、くまもんに一任する。」などと遺言に記載しておけば、くまもんが相続分の指定をすることが可能です。

<参考>法定相続分の割合

⑴相続人が配偶者と子供の場合

被相続人に子がいる場合には、配偶者が1/2、子が1/2の割合となります。
子が2人以上いる場合には、1/2を人数で分割します。
例えば、2人兄弟である場合には、1人当たり1/4の割合となります。

⑵相続人が配偶者と親の場合

 被相続人が結婚はしているが子がなく、親がご健在の場合には、配偶者が2/3、親が1/3の割合となります。
 両親供ご健在の場合には、お母様とお父様がそれぞれ1/6の割合となります。

⑶相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

 被相続人が結婚はしているが子がなく、親も既に他界している場合には、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の割合となります。
 兄弟姉妹が2人以上いる場合には、1/4を人数で分割します
 例えば、被相続人が3人兄弟である場合には、1人当たり1/8の割合となります。
 ※相続放棄や養子縁組に伴う取扱いは民法と税法で異なります。

  取扱いが異なる理由は、相続放棄や養子縁組による人数の操作によって、意図的に税の控除額を増額できないようにするためのようです。

  相続税が発生する場合は、詳細を税理士に相談されることをお勧めします。

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