「果実」とは、株式の配当、預金の利子、土地建物の賃料等を指します。
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時以降、目的物引渡の時までに生じたこれらの果実を遺贈義務者に対して返還請求することができます。
「遺贈の履行を請求することができる時」とは、通常は、遺言者死亡時、停止条件が付されていれば条件成就の時、始期付の場合は、期限到来時を指します。
ただし、遺言者は、遺言によって、この果実の取得権について記載することで、取得権を誰に与えるのかを指示することもできます。
なお、本条には別段の限定はされていないものの、包括遺贈の場合の果実は、遺産分割の対象となるため、特定受遺者に関する規定と解されています。
遺言者は、次の建物を長男Aの孫B(生年月日)へ遺贈する。但し、当該建物の果実は妻に取得させる。
所在●●、家屋番号●●、種類●●、構造●●、床面積●●