たとえば、不動産を遺贈する場合に、当該不動産に第三者の抵当権が設定されていたとします。受遺者は、当然には遺贈義務者に対して、第三者の抵当権を消滅させるべきことを請求することはできないこととされています。
このような扱いとなっているのは、通常の遺言者の意思を推定したからと推測されます。そのため,遺言者が反対の意思を表示すれば,その意思に従うこととなります。
そこで、遺言者は予め抵当権の設定を解除できる旨を遺言書に記すか、あらかじめ生前に抵当権の設定を解除しておくことが肝要ではないでしょうか。
土地の財産目録を作成される際には、権利部分(抵当権の設定の有無)についても留意しましょう。