内容証明による通知は、必ずしも訴訟を前提とした事案でなくても、相手方との関係性や使い方によっては、大きな効果を発揮し、訴訟に至らずに物事が解決する場合もあります。
一般的に内容証明は、通常の取引形態から逸脱して、紛争に突入する可能性が高いことを相手方に示す効果があります。
内容証明の最後のほうに「〇〇頂けない場合には、法的手続に移行しますので、その旨ご了承ください」などと記載することがありますが、応じなければ出るとこ出てもらうぞ」という最終通告の意思表示として内容証明を利用する方法です。
訴訟となれば、勝つにせよ負けるにせよ、訴訟に対応する労力と時間を相当とられますし、弁護士費用(原則相手方には請求できません)もかさんでしまいます。
そのため、このような内容証明を受け取った人は、相手方がどこまで本気なのかを推測し、訴訟が提起された場合と応じた場合の損得勘定を慎重に検討することでしょう。
そして、相手方の心情を推し量るために、話し合いのテーブルにつくことが考えられます。