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内容証明こんな時に役立ちます

時効の完成を猶予したいとき

 債権などの権利は、一定の期間、その権利を行使しないでいると、時効によって請求権が消滅してしまいます。
 そのため、相手方に請求を行い時効を更新することとなりますが、内容証明郵便での請求は、民法上の「催告」にあたり、一定期間(6ヶ月)、時効の完成猶予が生じないこととされてしまいます(改正民法第150条第1項)。
 ただし、内容証明を介して時効を延ばすことは一度しかできないため、時効の完成猶予は、訴訟の準備がまだできていない債権が時効を迎える寸前で「相手方に催告を行うことで、6か月間は時効が完成しないようにして、その間に債務承認書の徴取公正証書による契約書の作成支払督促訴訟の提起等を検討すべきでしょう。
 この時効完成猶予の催告書を普通郵便で送っても、相手方が「そんな通知は受け取っていない」と反論し、時効の完成後に消滅時効を主張すれば、時効が援用されてしまいますので、必ず内容証明を活用しましょう。

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