訪問販売などは、一定の時間内であれば違約金などの請求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申込みの撤回や契約の解除ができます。 このことを「クーリングオフ」といいます。 このクーリングオフを利用するためには、原則として書面により契約の解除等の通知を行わなければなりません。 「一定期間内にクーリングオフをする旨の意思表示をした」、「契約の解除等の通知を行った」ことを証明するための手段として、内容証明郵便を活用できます。次ページ『⒉契約を解除したいとき』
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