債権などの権利は、一定の期間、その権利を行使しないでいると、時効によって請求権が消滅してしまいます。
そのため、相手方に請求を行い時効を更新することとなりますが、内容証明郵便での請求は、民法上の「催告」にあたり、一定期間(6ヶ月)、時効の完成猶予が生じないこととされてしまいます(改正民法第150条第1項)。
ただし、内容証明を介して時効を延ばすことは一度しかできないため、時効の完成猶予は、訴訟の準備がまだできていない債権が時効を迎える寸前で「相手方に催告を行うことで、6か月間は時効が完成しないようにして、その間に債務承認書の徴取、公正証書による契約書の作成、支払督促、訴訟の提起等を検討すべきでしょう。
この時効完成猶予の催告書を普通郵便で送っても、相手方が「そんな通知は受け取っていない」と反論し、時効の完成後に消滅時効を主張すれば、時効が援用されてしまいますので、必ず内容証明を活用しましょう。
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