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障害福祉サービス指定申請のご依頼について

障害福祉サービス
指定申請の手順

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 当事務所に、障がい福祉サービスの指定申請手続をご依頼いただいた場合は、以下の手順で事務を進めてまいります。

  1. お打ち合わせ
    ・ヒアリング
     法人格の取得の有無、指定をご希望されているサービス内容、事業所の所在地をお尋ねさせていただきます。

     次に⒈人材と⒉施設(事業所)要件をクリアできるか確認させていただきます。
     要件をクリア出来ると判断させていただいた場合は、今後の工程表(ロードマップ)をご提示いたします。

     ※要件に該当しない場合は、指定を受けられませんが、しっかりとヒアリングを行うことで、指定の可能性を探ります。
     ※解釈の確認が必要な場合は、役所にも事前に内容・要件等を確認させていただきます。
     ※万が一、現時点で指定が困難と判定させていただいた場合は、なにがクリアできないのか。今後どうすれば要件をクリアできるのかをご案内させていただきます。

    ・工程表(ロードマップ)のご提示
     今後の手順をご案内します。

  2. 基礎調査
    ・人員基準等の要件の確認
    ・役所への事前相談日時の予約
    ・挙証資料の収集
    ・指定申請書、添付書類等の仮作成


  3. 役所への事前協議
    ・仮作成した書類を基に書類の確認作業を行います。

  4. 再調査
    ・事前協議で指摘を受けた補正部分の修正
    ・不足資料の作成


  5. お打ち合わせ(2回目)
    事前協議で指摘を受けた不足資料の作成及び徴取
    ・申請書類のご確認
     内容の確認をお願いします。
     問題なければ申請書に押印をお願いします。
    ・事業所内の写真撮影
     事務所内標識の設置状況等、申請に必要となる事務所及び事務所内の写真を撮影します。

    ※お打ち合わせは、内容によって複数回お願いすることがあります。

  6. 申請
     お客様がご準備頂く書類の提出が期限を超えた場合、スケジュールを超過することがありますので、ご了承ください。

  7. 役所内での審査
     役所では、審査処理を行う為に申請受理後概ね2か月程度の期間を要しますことをご了承ください。

  8. 業務完了(指定の通知)

  9. アフターフォロー(オプション)
    ・実地指導への立ち合い
     ご用命いただければ、行政からの定期的な実地指導で指摘事項が生じないよう、あらかじめ書面のチェックであったり、当日の立ち合い、指摘された事項の改善に向けた助言などを行います。

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