サービスの区分 | 配置基準 |
・訪問サービス系 居宅介護 重度訪問介護 行動援護 同行援護 | ➀管理者 1名(常勤) 他の職務との兼務可 ②サービス提供責任者 1人以上(常勤)事業規模に応じて増 ※管理者との兼務可 ※2人目以降は非常勤も可 ③従業者 常勤換算で2.5以上 |
資格要件の定めはありません
居宅介護、重度訪問介護
資格など | 要件の適否 |
介護福祉士 | 〇 |
実務者研修 | 〇 |
初任者研修 + 実務経験 3年(540日)以上 | △ 報酬減算 |
基礎研修 | 〇 |
ヘルパー1級 | 〇 |
ヘルパー2級 + 実務経験 3年(540日)以上 | △ 報酬減算 |
同行援護・行動援護
同行援護 所持資格に限らず『同行援護従事者養成研修』を修了 行動援護 所持資格に限らず『行動援護従事者養成研修』を修了し、知的障害者または精神障害者の直接支援経験が1年以上 |
⑴、⑵のどちらの要件にも該当する場合は追加配置が必要となります
⑴ 指定に係る事業所の月間延サービス提供時間(待機時間、移動時間を除く)が450時間又はその端数を越えるごとに1名
⑵ 指定に係る事業所の従業者が10人又はその端数を超えるごとに1名
サービスの区分 | 配置基準 |
・生活介護 | ➀管理者 1名(常勤) 他の職務との兼務可 ②医師 嘱託医の配置で可 ③看護職員 生活介護の単位毎に1人 ④理学療法士又は作業療法士 1人 ⑤生活支援員 生活介護の単位毎に1人(常勤) ※2人目以降は非常勤も可 ➅サービス管理責任者 利用者数 60 人以下:1人(常勤) 利用者数 61 人以上100人迄:2人 ※2人目以降は非常勤も可 |
次のいずれかを満たす者
⑴ 社会福祉主事資格要件に該当する者
⑵ 社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者
⑶ 企業を経営した経験を有する者
⑷ 社会福祉施設長認定講習会を修了した者
⑴ 事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと。
⑵ 事業所の職員に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと。
生活支援員の要件に明確な決まりはありません。
質の担保する側面から、利用者に直接処遇する職員として、訪問介護員(ホー
ムヘルパー)等の資格・経験があることが望ましいとされています。
※生活支援員等(②+③+④)の合計数
平均障害支援区分 | 生活支援員等 (②+③+④)の合計数 |
4未満 | 利用者数を6で除した数以上 |
4以上5未満 | 利用者数を5で除した数以上 |
5以上 | 利用者数を3で除した数以上 |
※平均障害支援区分の計算方法
➀ 障害程度区分2×利用者の数 + ② 障害程度区分3×利用者の数 + ③ 障害程度区分4×利用者の数 + ④ 障害程度区分5×利用者の数 + ⑤ 障害程度区分6×利用者の数 【➀~⑤の合計】 ÷ 利用者の総数 |
⑴実務経験要件と⑵研修修了要件の両方の要件を満たすことが必要
⑴実務経験要件
①相談支援業務及び直接支援業務の期間
通算して5年(900日)以上
又は
②直接支援業務の期間
通算して8年(1,440日)以上
又は
③国家資格の期間
通算して3年(540日)以上
⑵研修修了要件
サービス管理責任者基礎研修の修了
+
2年以上の実務要件
((OJT)(経過措置あり))
+
実践研修を修了
詳細は、行政機関(熊本市)のホームページをご参照ください
サービスの区分 | 配置基準 |
・短期入所 (障害者支援施設併設) (共同生活援助事業併設) (日中活動系併設) | ➀管理者 1名(常勤) 他の職務との兼務可 ②従業者 ⑴本体施設のサービス提供時間帯 ・利用人員 本体施設の利用者数 + 短期入所の利用者数 利用人員に本体施設等が必要とされる従業者数 ⑵それ以外の時間帯 ・当該日の利用者数6名以下の場合1以上の生活支援員又は準ずる従業者 ・7名以上の場合 2人。 利用者6人毎に1人増。 |
・短期入所 (単独型) | ➀管理者 1名(常勤) 他の職務との兼務可 ②従業者 ・当該日の利用者数6名以下の場合 1以上の生活支援員又は準ずる従業者 ・7名以上の場合 2人。 利用者6人毎に1人増。 |
資格要件の定めはありません
サービスの区分 | 配置基準 |
・自立訓練 (機能訓練) | ➀管理者 1名(常勤) 他の職務との兼務可 ②看護職員 1人以上(常勤) ③理学療法士又は作業療法士 1人以上 ④生活支援員 1人以上(常勤) ⑤サービス管理責任者 利用者数 60 人以下:1人(常勤) 利用者数 61 人以上100人迄:2人 ※2人目以降は非常勤も可 |
※生活支援員等(②+③+④)の合計数は、常勤換算で利用者数を6で除した数
※訪問によるサービスの提供の場合は、上記に加えて、訪問によるサービスを提供する生活支援員を1人配置
次のいずれかを満たす者
⑴ 社会福祉主事資格要件に該当する者
⑵ 社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者
⑶ 企業を経営した経験を有する者
⑷ 社会福祉施設長認定講習会を修了した者
サービスの区分 | 配置基準 |
・自立訓練 (生活訓練) ※宿泊型除く | ➀管理者 1名(常勤) 他の職務との兼務可 ②生活支援員 常勤換算で利用者数を6で除した数(常勤) ※2人目以降は非常勤も可 ③サービス管理責任者 利用者数 60 人以下:1人(常勤) 利用者数 61 人以上100人迄:2人 ※2人目以降は非常勤も可 |
※訪問によるサービスの提供の場合は、上記に加えて、訪問によるサービスを提供する生活支援員を1人配置
サービスの区分 | 配置基準 |
・就労移行支援 (養成施設を除く) | ➀管理者 1名(常勤) 他の職務との兼務可 ②職業指導員及び生活支援員 ・総数 常勤換算で利用者数を6で除した数(常勤) ・職業指導員の数 1人以上 ※2人目以降は非常勤も可 ・生活支援員の数 1人以上 ※2人目以降は非常勤も可 ③就労支援員 常勤換算で利用者数を 15 で除した数(常勤) ※2人目以降は非常勤も可 ④サービス管理責任者 利用者数 60 人以下:1人(常勤) 利用者数 61 人以上100人迄:2人 ※2人目以降は非常勤も可 |
サービスの区分 | 配置基準 |
・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型 | ➀管理者 1名(常勤)他の職務との兼務可 ②職業指導員及び生活支援員 ・総数 常勤換算で利用者数を6で除した数(常勤) ・職業指導員の数 1人以上 ※2人目以降は非常勤も可 ・生活支援員の数 1人以上 ※2人目以降は非常勤も可 ③サービス管理責任者 利用者数 60 人以下:1人(常勤) 利用者数 61 人以上100人迄:2人 ※2人目以降は非常勤も可 |
サービスの区分 | 配置基準 |
・共同生活援助 | ➀管理者 1名(常勤)他の職務との兼務可 ②世話人 常勤換算で利用者数を6で除した数以上 ・生活支援員の数 常勤換算で次の①から④までに掲げる数の合計 ① 障害支援区分3の利用者数 9で除した数 + ② 障害支援区分4の利用者数 6で除した数 + ③ 障害支援区分5の利用者数 4で除した数 + ④ 障害支援区分6の利用者数 2.5で除した数 ③サービス管理責任者 利用者数 30人以下:1人(常勤) 利用者数 31 人以上60人迄:2人 ※2人目以降は非常勤も可 |
※外部サービス利用型共同生活援助事業所の場合、生活支援員の配置は不要
(注)
・世話人及び生活支援員の確保について
指定共同生活援助事業所ごとに、利用者の生活サイクルに応じて、一日の活動終了時刻から開始時刻までを基本として、夜間時間帯を設定。
当該夜間時間帯以外の指定共同生活援助の提供に必要な人員を確保すること。
なお、夜勤にて夜間支援を行う事業所は、夜間支援を行う時間帯の勤務時間を世話人及び生活支援員の常勤換算に算入することは不可。
資格要件の定めはありません
生活支援員と同様に明確な決まりはありません。
質の担保する側面から、利用者に直接処遇する職員として、訪問介護員(ホームヘルパー)や社会福祉主事等の資格・経験があることが望ましいでしょう。
サービスの区分 | 配置基準 |
・一般相談支援 (地域移行支援・地域定着支援) | ➀管理者 1名(常勤)他の職務との兼務可 ②従業者 ・専従の指定地域移行支援・地域定着支援従事者(以下、「指定地域移行支援従事者等」という)を置くこと ・指定地域移行支援従事者等のうち、1人以上は相談支援専門員であること |
資格要件の定めはありません
実務経験と相談支援従事者初任者研修修了の要件をいずれも満たした場合のみ、相談支援専門員の資格を取得したことになります。
なお、5年に1度の相談支援従事者現任研修を受講しない場合、相談支援専門員の資格は失効してしまうため、注意が必要です。
詳細は、行政機関(熊本市)のホームページをご参照ください
<参考>
日本相談支援専門員協会