遺言書を作成する!というと、とても敷居が高いように感じますよね。
まだまだ若いし、とか。そんな揉めるような財産があるわけでもないし。とか。(^^)
しかし、実際に遺産分割事件として調停された件数の内、およそ3割以上の事件が財産の総額が1,000万円以下という結果が出ています(司法統計参照)。
揉める理由は、金額の多寡ばかりではありません。
また、家族関係だけとも限りません。
具体的に、どのような時に、遺言書が必要となるのかを以下に書き出してみましたので、参考にしていただれば幸いです。
遺言書がない場合、法定相続人にのみ遺産を相続する権利が生じます。
また、法定相続人にも相続する順番が定められていますので、相続人となる可能性がある方全てに遺産が相続されるわけでもありません。
法定相続の概略を申し上げれば、自身の配偶者(必ず相続)、子供(一位)、親(二位)、兄弟(三位)までとなります。
ですから、このような夫婦の一方が亡くなった場合、兄弟も法定相続人となり、一定の割合で遺産を相続する権利が生じます。
よくある遺言書が必要となるケースですね。
このことを、配偶者それぞれが認識していて、「兄弟にも遺産を相続させるつもりだから」ということであれば、なんら問題はないのですが、この「兄弟にも相続する権利がある」という認識がなく、万が一のことが起こった場合は、相当揉めることとなるのではないでしょうか。
ここは、夫婦でよく話をして、兄弟にも相続させるのか。遺言を書くべきかを十分検討したほうが良いと思います。
ちなみに、兄弟には遺留分の侵害請求は認められていませんので、遺言を書いておけば全ての遺産が配偶者へ相続されることとなります。
自身の死後、最も気にかかるのは、やはり長年連れ添ってきた、配偶者のことではないでしょうか。
この度の民法改正では、配偶者の居住権が新設されたことで、住み慣れた自宅に住み続けながら、遺産としての自宅は子供に相続させるといった、より柔軟な相続が可能となりました。
一方で、この辺り(配偶者の居住権等)を明確にするには、やはり遺言書により、誰になにを相続させるのか。また遺贈するのかといった、相続の指定や財産の処分を記載することがとても重要となってきます。
また、生前に贈与したものについても、特別受益とならないよう、遺言に持ち戻しの免除を規定することで、配偶者への相続の割合が極端に減ってしまい、後の生活に困ることがないよう配慮することも出来ます。
民法の改正内容については、こちらを参照ください。
☞相続に係る法改正のポイント
改正のポイント➀ 配偶者の保護の拡大
単純に財産があるだけでは、不安が解消されないような場面があります。
たとえば、潤沢な遺産を残しても「障がいのある子どもさんに、快適な生活が保障されるようにお金が使われるだろうか。」「自分が亡くなった後は、配偶者も相当な年齢になってくる。発症した時には、きちんと生活できていくのだろうか。」といったことが考えられます。
親が先に亡くなるのは自然の摂理ですし、認知症は高齢者の誰にでも起こり得る事象です。
このような、お金を残すだけでは不安が解消されないケースでは、遺言書によって、相続人や信頼できる人へ介護を要件として遺産を遺贈する「負担付遺贈」を示したり、一定の人に適切にお金が使われるよう遺産を「信託」することも可能です。
また、遺言とは別に、成年後見人を選任するといった方法もありますが、それぞれにメリットとデメリットがありますので、元気なうちに夫婦や家族で話し合うことがとても大切になるのではと思います。
遺言書がない場合、前述のとおり、法定相続人にのみ遺産を相続する権利が生じます。
ですから、法定相続人ではない方の場合、遺言で遺贈しないと、どれだけお世話になっていたとしても、その方に遺産は何も相続されません。
これからもよくあるパターンですが、献身的に介護をしてくれた方が息子の嫁の場合とかですよね。
よくある話ではありますが、この場合、法的には相続人とはなりませんので、なにも相続できません。
そこで、この度の民法の改正よって、このお嫁さんの寄与分についても、法的には認められることとなりました。
認められるようにはなりましたが、遺言書がない場合、寄与分をいくらにするのかといった部分まで法律に示されているわけではありませんので、揉める可能性は、相変わらず高くなってしまいます。仮に揉めなくても、寄与分をいくらにするかを決めるにあたっては、紆余曲折し相当な時間を要することとなるでしょう。
ここは、やはり財産の持ち主である「あなたが自身」が、財産を形成するにあたり、貢献をしてくれた方に対して、「長男の嫁には寄与分として●●円を遺贈する」などといった遺言書を残すことが、お嫁さんの労もねぎらえますし、相続人の納得も得やすくなると思います。
夫婦と未成年の子どもがいる世帯の場合、不幸にも配偶者の一方が亡くなった時、その遺産は残った配偶者と子どもで相続することとなります。ここで問題となるのが、未成年の子供には遺産分割の協議を行うにあたり、代理人が必要となってしまうことです。さらに、親はその代理人にはなれないため、他の親族や専門家に代理人を依頼することとなります。
そこで、例えば「配偶者にすべての財産を相続させる」といった遺言をそれぞれの配偶者が記しておけば、面倒な相続手続きは必要なくなります。
なるほど!
単純な遺言書であれば、簡単に作成できますし、夫婦で共同で遺言書を保管しておけば、紛失の心配もないですよね。
ただ、子どもの権利もあり、一概には言えないとも思いますので、やはり夫婦ではーこんなこともあり得るんだねえと、話あってみるとよいかと思います。
民法及び戸籍法では婚外子の認知は遺言でも可能とされています(民法781の2、戸籍法64)。
これは、遺言を残したことによって相当揉めることとなるため、未然の防止という観点とは異なりますが、参考までに。
最後まで、ご覧いただきありがとうございました。
遺言書が必要な理由をまとめてみましたが、いかがだったでしょうか。
さて、行政書士なかお熊本事務所では、
「凍結した銀行口座の解約」といった
“相続手続きの支援”
「公正証書など」による
“遺言書の作成の支援”
「障害福祉サービスの指定」に係る
“手続きの支援”
「建設業許可」申請に係る
“手続きの支援”
「車庫証明」といった
“許認可手続の代行”
「内容証明」といった
“権利・義務に関する書類の作成”
などを取り扱っています。
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