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遺言の効果④遺産分割の指定

 遺言者は遺言によって遺産分割の方法を指定することができます。
 このことを遺産分割方法の指定といいます(民法908条)。
 例えば「Aには株式を、Bには不動産を、Cには、預貯金及び現金を相続させる」 というように、 特定の財産を特定の相続人に相続させるのかを指定します。
 また「不動産を売却して、その売却金はABC各3分の1を取得する」といった、清算を要する遺言を遺すことも可能です。
  そのほかにも、「会社はAに委ねる」など指針を示したり、「財産はAがすべて取得してBは代償金を支払う」など分割の手段を定めることも可能です。

遺産分割を指定する際の注意点

 遺言書に遺された遺産分割方法指定(分割の指針や手段の定め)が、あいまいな表現の場合、その遺言だけでは、遺産の最終的な処分先がはっきりせずに、揉めてしまう原因になることがあります。
 たとえば、「会社をAに委ねる」といっても、会社の株式をAが取得するというだけなのか、会社の不動産をAが取得するということなのかが分かれません。また、 その他の財産をどう分配するのかも解釈が分かれてしまい、相続人は戸惑うことでしょう。
 そのため、遺言には、株式と事務所のある不動産共にAに相続させる。というに、より具体的に記載することがとても重要となります。

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