• 熊本で相続・遺言、車庫証明、電子定款、会社設立、入管事務、障害福祉・建設業許可ならお気軽にご相談を!

遺言の効果⑤遺産分割の際の担保責任

 不動産を売却した際の「瑕疵担保責任」や「不良債権の補填」については、遺産を相続した者に限らず、資力のない相続人の分を除き、相続分に応じて皆でその責任を負うこととなります。
 ただし、遺言者は遺言によって、この相続分の負担を回避させることができます。
 債権などのリスク資産や評価額と実売額が大きく変わるような不動産がある場合には、そのこと(リスク)を見越した遺言書の記載の検討が必要となります。

①相続人が相続したものを売却した場合の瑕疵担保は皆で負う(民法911)

 相続分の割合で担保責任(共同相続人の相互間で、売り主の補償責任と同種の責任が)が発生します。

②債権を相続した人が、債務者から額面分の回収ができなかった場合、その回収できなかった額は、相続分に応じて皆で負う(民法912 1)

 「価値目減りリスク分」は相続分に応じて担保します。

「価値目減りリスク分」…
  額面価値 ー 回収可能額(分割の時における債務者の資力)

 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権の場合も同様です
 「価値目減りリスク分」は相続分に応じて担保します。

「価値目減りリスク分」…
  額面価値 ー 回収可能額(弁済をすべき時の債務者の資力) 

③資力のない相続人の分は資力のある相続人皆で手当(民法913)

  不足分発生時において、不足を埋めてほしいことを他の共同相続人へ依頼した場合(求償)において、それを払えない人が居た場合、払えない額(求償分の負担額ー支払った額)は払える人で分担します。 

⒈遺産分割の際の担保責任に関する別段の定めとは

 被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しません(民法914)。
 民法の規定以外のことを、遺言で定めても有効です。

⒉別段に定める場合、遺言への記載例

 相続財産●●債権について、長男●●●へ相続させる。他の相続人は、相続財産●●債権の担保責任は負わない。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。