被相続人が、遺言によって法定相続人に限らず、特定の人に遺産を渡すことを遺贈といいます。
被相続人は、遺言によって誰に対してでも財産を遺贈することができます。
また、遺贈には、その方法により特定遺贈と包括遺贈の二種類があります。
なお、遺贈は代襲相続がないので、受遺者(遺贈を受け取る人)が被相続人より先に死亡すると遺贈の効力は完全に消滅します。
特定の財産を指定し、その遺産を受遺者に遺贈することを特定遺贈といいます。
例えば「現金はAに相続させ、土地はBに遺贈する」と遺贈する財産を指定する方法になります。
相続人は受遺者に対して、この遺贈を受け取るか、放棄するかの意思表示を求めます。もし受遺者が遺贈を放棄する場合は、その意志を相続人に表示します(家庭裁判所への申請などは不要)。
放棄するか、相続するかの意思表示が一定期間はっきりしなかった場合は、その遺贈を受け取るとみなされることになります。
・特定遺贈されるはずの相続財産が、相続の開始前までに消滅していた時は、被相続人は遺贈するという遺言の内容を撤回したと解され、受遺者の特定遺贈の権利も消滅します。
・債務については、特に指定がない限り負担する義務がありません。
・相続人以外に特定遺贈された場合は、特定受遺者に不動産取得税がかかります。
全ての相続を包括し、その全部または割合を指定して遺贈することを包括遺贈といいます。
例えば、「Aに遺産の3/4を相続させ、Bに遺産の4分の1を遺贈する」といった方法になります。
この場合は、遺産の割合で指定しているためマイナスの財産である債務などもこれに含まれます。
また、この包括遺贈をうける受遺者にも、相続人と同じように遺贈の放棄や限定承認をすることができます。
・包括遺贈に不動産取得税はかかりません
・包括受遺者は債務について指示された割合だけ負担する義務を負います