例えば、残された子供の世話をする代わりに、300万円を遺贈すると言われた人は300万円分の世話をすると義務を履行したことになります。
義務を負うのが面倒といった理由によって受遺者が遺贈を放棄したときは、負担の利益を受けるべき者(この例の場合子供)が、自ら受遺者となることができます。
上記だと、残された子供の世話をする代わりに、金300万円を遺贈すると言われた人が遺贈を放棄すると、その金銭は子供が相続しますが、遺言で別の指示を与えることもできます。
遺言者は、長男Aの孫B(生年月日)の擁護をすることを条件に長男Aへ金300万円を遺贈する。長男Aが遺贈を放棄した場合は、次男Cへ同様の条件で相続する。