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遺言の効果⑬受遺者の負担付遺贈の放棄

⒈受遺者の負担付遺贈の放棄

 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負います(民法 1002条)。

 例えば、残された子供の世話をする代わりに、300万円を遺贈すると言われた人は300万円分の世話をすると義務を履行したことになります。
 義務を負うのが面倒といった理由によって受遺者が遺贈を放棄したときは、負担の利益を受けるべき者(この例の場合子供)が、自ら受遺者となることができます。

 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います(民法 1002条 2)。

 上記だと、残された子供の世話をする代わりに、金300万円を遺贈すると言われた人が遺贈を放棄すると、その金銭は子供が相続しますが、遺言で別の指示を与えることもできます。

別段の定めを遺言に記載する場合の例

 遺言者は、長男Aの孫B(生年月日)の擁護をすることを条件に長男Aへ金300万円を遺贈する。長男Aが遺贈を放棄した場合は、次男Cへ同様の条件で相続する。
 

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