相続の限定承認や遺留分減殺があると、これらの効果は遺贈に優先するため、受遺者は完全な弁済を受けられない可能性が大きくなります。
しかし、負担付遺贈の場合、受遺者としては、完全な弁済が受けられない一方で、負担はそのままというのでは余りに不衡平となってしまいます。
そこで民法第1003条では、限定承認や遺留分減殺によって、遺贈を受ける価額が減少した割合分だけ、負担も軽減することとしました。
なお、負担付遺贈の受遺者の免責についても、遺言者の通常の意思を考慮した結果となりますので、遺言者が別段の意思を表示すれば、その意思に従うことになります。