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遺言の効果⑮遺言執行者の指定

⒈遺言執行者

 遺言を執行すべき者として指定又は選任された者を『遺言執行者』呼びます。遺言執行者の指定は、生前の契約などでの指定はできず、遺言によってのみ指定することができます。
 誰を遺言執行者として指定するかは、未成年者及び破産者(1009条)でさえなければ、遺言者が自由に誰でも指定することが出来ます。
 実務的には、相続人として廃除されている場合を除き、相続人を遺言執行者とすることが多く見受けられます。

⒉遺言執行者の指定の委託

 遺言者は、自ら遺言執行者を指定するだけでなく、第三者に指定を委託することもできます。
 指定の委託を受ける者に制限はなく、自然人のほか、法人、市区町村長等でも構いません。
 弁護士等の専門家が遺言執行者に指定される場合も多いようです

が、選任された弁護士が遺言執行の時には既に死亡している例もあるため、「指定した遺言執行者が死亡しているときには、新たな遺言執行者の指定を○○弁護士会長に委託し、同会長の指定した弁護士を新たな遺言執行者とする」旨の遺言をすることもあります。
 もちろん、弁護士に限らず、税理士、司法書士、行政書士といった他の士業も然りです。
 委託の指定を受けた者は、指定の委託を承諾したときに指定すべき義務を負い、遺言執行者を指定して、遅滞なく、相続人全員に通知しなければなりません。
 又、委託を辞するときも、その旨を、相続人全員に通知する必要があります。
 なお、行政書士の場合、実務上、会に委託するのではなく、相続人と共同で行うか、他の提携司法書士等を加える方が業務が円滑に遂行できると考えられます。

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