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会社設立・電子定款作成のご依頼について

ご依頼は、お電話(096-354-1321)
 または、☞こちらから

会社設立・電子定款作成の手順

公証役場での認証

 当事務所に、会社設立・電子定款の作成をご依頼いただいた場合は、以下の手順で事務を進めてまいります。

  1. お打ち合わせ
    ・ヒアリング
     会社設立に向けた進捗状況をお尋ねさせていただきます。
     ヒアリング時に『委任状』の記載と『印鑑証明書』のご提出をお願いします

    ・工程表(ロードマップ)のご提示
     今後の手順をご案内します。

  2. 定款の作成及び内容の確認
     ヒアリングした内容を基に、定款を作成いたします。

    ・お客様で定款を作成頂いている場合
     ヒアリングした内容を基に、会社の運営に必要となる要件(事業内容、出資金の額、有限責任の記載、役員の役割分担、承継手続、初年度の営業年度等)が定款に適切に反映されているかを確認させていただき、必要があれば追記などをご提案し、補正を行います。
    定款の内容に変更を加えず、電子化のみをご希望される場合、
    報酬から3,000円を割引いたします。

  3. 電子定款の作成
     電子定款に行政書士分の電子証明書を使って電子署名を行います。

  4. 電子定款の認証
    (電子申請・合同会社の場合は不要)
    ・申請書類の作成
     委任状に電子定款全文を印刷したものを添付し、委任状と定款全ページの間に実印による割印を押印します。

    ・公証役場へ行政書士の名義で申請
     行政書士がインターネットを通じて法務省の登記・供託オンラインシステムに定款ファイルを送信して認証の申請
     ↓
     登記・供託オンラインシステムを経由して定款ファイルが公証人宛に送信
     
  5. 電子定款の認証
    (公証役場での陳述・受取)
     行政書士が公証役場に出向き、4.で作成した申請書類を提出
     公証人の面前で行政書士が代理人として陳述
     ↓
     公証人が申請書類と定款ファイルの内容や嘱託人の電子署名が真正なものであることを画面で確認(照合)した上で認証(電子署名)
     ↓
     行政書士がCDROM等により、公証人から認証された電子定款を受理

    ・お客様が直接公証役場に出向かれて
     お受け取りになられる場合
      行政書士からお客様へお受け取りの
      委任状をお渡しいたします
     報酬から2,000円を割引いたします。

  6. 電子定款作成完了
    行政書士が認証された電子定款を
    お客様へ納品いたします。

  7. 法人登記をご依頼のお客様
    提携している司法書士により
    法人登記の手続きを行います。

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