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遺言の効果⑱遺言執行者の報酬

⒈遺言執行者の報酬

 遺言執行者は、遺言者の遺言に沿って、例えば、財団法人を設立したり、子どもの認知をしたり、廃除を求めたり、遺贈をしたりと、結構な労力を注ぐ場合があります。
 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができますが、遺言者がその遺言に報酬を定めることも可能です。

 

⒉家庭裁判所における
遺言執行者の報酬の手続き

 実務では、遺言執行者の申立てを受けて、家庭裁判所が報酬付与審判をしています(家事事件手続法39条、別表第一105項)。
 金額は、財産の評価額などによって決められています。

⒊遺言執行者の報酬額の記載例

 第△条 遺言執行者に対する報酬は、相続開始時の遺言者の有する財産全部の評価額(不動産については固定資産評価額)合計の2%とする。

 金●●万円とする。など

※遺言執行者として「信託銀行」を指定する場合
 報酬額は100万円~が相場となっています。
 相続財産の金額に応じて0.3%~3%に相当する金額が報酬となっている銀行が多いようです。

※遺言執行者として「弁護士」を指定する場合
 報酬額は20万円〜程度となっている事務所が多いといえます。
 具体的な算定方法は、信託銀行の場合と同じように、相続財産の金額に応じて0.3%~3%となっている事務所が多いようです。

※遺言執行者として「司法書士」を指定する場合
 報酬額は30万円程度が相場となっています。
 相続財産の1%程度に相当する金額が報酬となっている事務所が多いようです。

※遺言執行者として「行政書士」を指定する場合
 報酬額は司法書士よりも安価となることが多いと思われます。
 ただし、内容によっては行政書士のみで執行できない内容もあり、復代理人を選任することとなるため、内容に応じて指定を検討されることをお勧めします。

 行政書士なかお熊本事務所では、行政書士では困難な内容については、提携司法書士に復代理人を指定。
 トータルでの金額が高額とならないよう対応させていただきます。

 

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