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遺言の効果⑳目的物の価格による遺贈の減殺に関する別段の定め

 遺贈が複数のときは、遺留分権利者の方で減殺の対象となる財産を選ぶことはできず、遺贈全体について価格の割合に応じて減殺される。ただし、遺贈者が遺言に別段の意思を示していたときは、それに従う(民法1034)

 相続の限定承認や遺留分減殺によって、遺贈される金額が減少した場合は、遺贈の条件である負担の割合に沿って減少しますが、遺言書によって、負担分の増減を変更することもできます。

 そのため、減殺請求があった場合に減殺の優先順位を遺言に記すことで、例えば配偶者の住まいを確保する等の配慮が可能となります(民法改正により、配偶者の居住権の設定がされることで、問題が解消される部分はありますが)。

 あらかじめ、遺言書に遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)がなされることが予測される場合は「〇〇から遺留分の減殺の請求があったときは、第一条の不動産を除いた財産をもって遺留分減殺を行うものとする」など、「遺留分減殺の順序」を定めることを検討するよう勧める必要はあると思います。

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