サービスの区分 | 配置基準 |
・主として 重症心身障害児以外を通わせる場合 | ➀管理者 1名(常勤) 他の職務との兼務可 ②従業者 ⑴ 児童発達支援管理責任者 1人(専任・常勤) ⑵ 児童指導員、 保育士、 障害福祉サービス経験者 (2年以上従事) ・障害児の数10 人迄 2人 ・11人以上15人迄 3人 ※基準人員の内、 児童指導員 又は 保育士が、 基準人員の半数 以上いること ※2人目以降は 非常勤も可 ※機能訓練担当職員 サービス提供時間を通じて専従で配置している場合、基準人員の合計数に含めて可 ⑶ 指導員等 ⑷ 機能訓練担当職員 機能訓練を行う場合配置 |
・主として 重症心身障害児を通わせる場合 | ➀管理者 1名(常勤) 他の職務との兼務可 ②従業者 ⑴ 嘱託医 1人 ⑵ 児童発達支援管理責任者 1人 ⑵ 看護師 1人 ⑶ 児童指導員、保育士 1人 ⑷ 機能訓練担当職員 1人 |
・設備基準 | ○指導訓練室 (訓練に必要な機械器具等) ○相談室、事務室、 手洗い設備、トイレ 専用が原則 支援に支障がない場合は 共用可 |
資格要件の定めはありません
⑴実務経験要件と⑵研修修了要件の両方の要件を満たすことが必要
⑴実務経験要件
①相談支援業務及び直接支援業務の期間
通算して5年(900日)以上
又は
②直接支援業務の期間
通算して8年(1,440日)以上
又は
③国家資格の期間
通算して3年(540日)以上
⑵研修修了要件
サービス管理責任者基礎研修の修了
+
2年以上の実務要件
((OJT)(経過措置あり))
+
実践研修を修了
詳細は、行政機関(熊本市)のホームページをご参照ください
児童福祉施設職員養成学校を卒業した方、社会福祉士、精神保健福祉士、
小・中・高校の教諭となる資格を有する方、学校教育法規定の大学または大学院で社会福祉学・心理学・教育学・社会学のいずれかに関する学部・研究科・学科・専攻を卒業した方、2年又は3年以上児童福祉事業に従事した方などを指します。
資格の要件は特にありません。
障害児に対し適切な指導を行う能力を有する者とされています。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員
※心理指導職員とは
学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有する方
<厚生労働省告示第269号>
※臨床心理士または臨床発達心理士が該当します
サービスの区分 | 配置基準 |
・医療型児童発達支援 | ➀管理者 1名(常勤医師) 他の職務との兼務可 ②従事者 ⑴ 診療所に 必要とされる従業者 医療法に規定する必要数 ⑵ 児童発達支援管理責任者 1人以上 ⑶ 看護職員 1人以上 ⑷ 児童指導員 1人以上 ⑸ 保育士 1人以上 ⑹ 理学療法士 又は 作業療法士 ⑺ 機能訓練担当職員 言語訓練を行う場合配置 |
・設備基準 | 〇医療法に規定する診療所に必要とされる設備 〇指導訓練室 〇屋外訓練場 〇相談室 〇調理室 〇浴室及び便所 手すり等身体の機能の不自由を助ける設備 〇階段の傾斜 緩やかにする |
医師であること
サービスの区分 | 配置基準 |
・保育所等訪問支援 ・居宅訪問型児童発達支援 | ➀管理者 1名(常勤) 他の職務との兼務可。 ②従事者 ⑴ 児童発達支援管理責任者 1人(常勤)。 ⑵ 訪問支援員 必要な数。 |
・設備基準 | ➀専用区分 〇事務室 専用の事務室が望ましい。 間仕切りする等明確に区分される場合、他の事業と同一の事務室も可。 〇受付、相談等のスペース ②その他 〇支援に必要な設備及び備品 〇手指を洗浄するための感染症予防に必要な設備 |
資格要件の定めはありません
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後、又は児童指導員若しくは心理指導担当職員として配置された日以後、障害児に対する直接支援業務に3年以上従事した者