当事者間の契約を解除するときには、よく内容証明が用いられます(前述のクーリングオフも契約解除の一部です)。
例えば賃貸借契約を解除するケースの場合。。
家賃を滞納している賃借人に怒った大家が「滞納家賃を十四日以内に支払え、支払わなければ契約を解除する」という内容の通知を普通郵便で通知しました。
しかし、賃借人からは何の返答もなく、家賃帯納を続けたため、大家はしびれを切らし「この賃貸借貸契は、すでに送ってある通知によって解除されている」と訴訟に踏切りました。
この時、賃借人が悪びれる風もなく「そんな通知は知りません。今初めて見ました」と反論したとします。
このような場合、賃借人が解除通知書を受け取った事実を大家が立証しなければなりません。
しかし、解除通知書を普道郵便で送っていても、賃借人に「知らない」と反論されると、大家側で「賃借人は通知を受け取っている」ということを立証するのは極めて困難です。
一方で、解除通知が内容証明で通知されていた場合、賃借人が「そんな通知は知りません」と主張しても、内容証明郵便の控えと郵便物等配達証明書により通知の内容と事実が客観的に証明されるため、賃借人が嘘はバレてしまいます。
このように、契約の解除が重要な法的効果を果たすようなケースでは、その効果を巡って両者の意見に相違が生じる可能性があり得ますので、トラブルを回避する手段として内容証明を活用できます。
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