あなたと相手方の双方にそれぞれ債権と債務が生じている場合、内容証明郵便を利用することで債務と債権を相殺することが可能となります。 相殺は一方の主張で成立させることができますが、効力を得たことを後に証するためには内容証明郵便が有効です。次ページ『⒋不良債権を損金計上したいとき』
メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です
名前 ※
メール ※
サイト
次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。
Δ
Facebook