債権を第三者へ譲渡した場合には、債務者に対し通知を送るか、債務者の承諾を得る必要があります。この場合に送る通知について、改正民法には以下のような規定があります。
(指名債権の譲渡の対抗要件)
第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
この「確定日付のある証書」とは、公証役場で日付のある印章を押してもらった証書なども該当しますが、一般的には内容証明郵便を意味しています。
そのため、債権譲渡通知を行う場合には、一般的に内容証明で行うこととされています。
また、債権譲渡通知では、その通知の到達した日が、債権の帰属の優劣を決める重要な役割を果たすことになります。配達日の証明という意味においても、債権譲渡通知を行う場合には内容証明を利用しましょう。
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