例えば、明確な契約書を定めておらず、弁済の期日が指定されていない例を考えた場合、債務者が契約度通りの弁済を行わなかったこと(債務不履行)を主張することは困難ですが、内容証明によって催告した日付を確定することで、債務不履行が主張でき、遅延損害金(弁済期日を守らなかったことによる罰金)も請求することができます。次ページ『⒐期限の利益を喪失させたいとき』
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