遺贈が複数のときは、遺留分権利者の方で減殺の対象となる財産を選ぶことはできず、遺贈全体について価格の割合に応じて減殺される。ただし、遺贈者が遺言に別段の意思を示していたときは、それに従う(民法1034) 相続の限定承 ...
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