⒈遺言執行者を指定すべき理由 民法に規定される、遺言により『相続人の廃除』と『相続人の認知』を行う場合、その他の法で、遺言により『財団法人の設立』、『信託の設定』がある場合は、遺言執行者の選任は必須となります。 遺言 ...
続きを読む⒈復任権とは 代理人によって選任された者を復代理人といい、復代理人を選任できる権限を復任権といいます。 任意代理の場合には、代理人は本人の許諾を得たとき、またはやむをえない事由があるときに限って復代理人を選任できると ...
続きを読む⒈遺言執行者 遺言を執行すべき者として指定又は選任された者を『遺言執行者』呼びます。遺言執行者の指定は、生前の契約などでの指定はできず、遺言によってのみ指定することができます。 誰を遺言執行者として指定するかは、未成年 ...
続きを読む⒈負担付遺贈の受遺者の免責とは 相続の限定承認や遺留分減殺があると、これらの効果は遺贈に優先するため、受遺者は完全な弁済を受けられない可能性が大きくなります。 しかし、負担付遺贈の場合、受遺者としては、完全な弁済が受け ...
続きを読む⒈受遺者の負担付遺贈の放棄 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負います(民法 1002条)。 例えば、残された子供の世話をする代わりに、300万 ...
続きを読む⒈第三者の権利の目的たる財産の遺贈とは たとえば、不動産を遺贈する場合に、当該不動産に第三者の抵当権が設定されていたとします。受遺者は、当然には遺贈義務者に対して、第三者の抵当権を消滅させるべきことを請求することはでき ...
続きを読む⒈相続財産に属さない権利の遺贈 他人の権利を遺贈すると遺言書に記載しても、原則無効となります。 また、遺言書作成時点では遺言者のものであった 場合も、遺言書作成後に遺言者の意思によらず権利を失った場合は無効となります( ...
続きを読む⒈受遺者が遺言者より先に亡くなった場合、その遺産の帰属はどこへ 遺贈の効力が生じないとき(放棄によって効力がなくなったときを含む)には、その受遺者が受けるべきであった遺産は、相続財産として相続人に帰属します。 これは、 ...
続きを読む⒈遺贈の果実取得権とは 「果実」とは、株式の配当、預金の利子、土地建物の賃料等を指します。 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時以降、目的物引渡の時までに生じたこれらの果実を遺贈義務者に対して返還請求することが ...
続きを読む⒈停止条件付遺贈とは 将来発生するかどうか不確定な事実が発生したときに効力が発生する遺贈を停止条件付遺贈といいます。 停止条件付遺贈の受遺者は、遺言者が死亡したときに条件付きの権利を取得しますが、遺贈の履行を請求できる ...
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