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行政書士なかお熊本事務所 投稿一覧

遺言の効果⑬受遺者の負担付遺贈の放棄

⒈受遺者の負担付遺贈の放棄  負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負います(民法 1002条)。  例えば、残された子供の世話をする代わりに、300万 ...

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障害福祉サービス事業者様へ

法務顧問契約を始めます  行政書士なかお熊本事務所では、書類の代理作成のプロである行政書士と、福祉相談業務のプロである社会福祉士の資格を活かし、事業者様の事業運営のコンプライアンスを強化することによる利用者様からの信頼性 ...

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遺言の効果⑫第三者の権利の目的たる財産の遺贈

⒈第三者の権利の目的たる財産の遺贈とは  たとえば、不動産を遺贈する場合に、当該不動産に第三者の抵当権が設定されていたとします。受遺者は、当然には遺贈義務者に対して、第三者の抵当権を消滅させるべきことを請求することはでき ...

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遺言の効果⑪相続財産に属しない権利の遺贈

⒈相続財産に属さない権利の遺贈  他人の権利を遺贈すると遺言書に記載しても、原則無効となります。 また、遺言書作成時点では遺言者のものであった 場合も、遺言書作成後に遺言者の意思によらず権利を失った場合は無効となります( ...

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遺言の効果⑩遺贈の無効または失効の場合における目的財産の帰属

⒈受遺者が遺言者より先に亡くなった場合、その遺産の帰属はどこへ  遺贈の効力が生じないとき(放棄によって効力がなくなったときを含む)には、その受遺者が受けるべきであった遺産は、相続財産として相続人に帰属します。 これは、 ...

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遺言の効果⑨遺贈の果実取得権

⒈遺贈の果実取得権とは  「果実」とは、株式の配当、預金の利子、土地建物の賃料等を指します。 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時以降、目的物引渡の時までに生じたこれらの果実を遺贈義務者に対して返還請求することが ...

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遺言の効果⑧遺言の効力発生前に受遺者が死亡した場合の遺贈の執行について

⒈停止条件付遺贈とは  将来発生するかどうか不確定な事実が発生したときに効力が発生する遺贈を停止条件付遺贈といいます。 停止条件付遺贈の受遺者は、遺言者が死亡したときに条件付きの権利を取得しますが、遺贈の履行を請求できる ...

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遺言の効果⑦遺贈の承認・放棄

⒈遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合  遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その遺贈は効力を生じないと規定されています。 遺言は、遺言者の死亡時にその効力が発生するため、遺言の効力発生時に受遺者が存在している必 ...

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遺言の効果⑥包括遺贈と特定遺贈

 被相続人が、遺言によって法定相続人に限らず、特定の人に遺産を渡すことを遺贈といいます。 被相続人は、遺言によって誰に対してでも財産を遺贈することができます。 また、遺贈には、その方法により特定遺贈と包括遺贈の二種類があ ...

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遺言の効果⑤遺産分割の際の担保責任

 不動産を売却した際の「瑕疵担保責任」や「不良債権の補填」については、遺産を相続した者に限らず、資力のない相続人の分を除き、相続分に応じて皆でその責任を負うこととなります。 ただし、遺言者は遺言によって、この相続分の負担 ...

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