⒈相続財産に属さない権利の遺贈 他人の権利を遺贈すると遺言書に記載しても、原則無効となります。 また、遺言書作成時点では遺言者のものであった 場合も、遺言書作成後に遺言者の意思によらず権利を失った場合は無効となります( ...
続きを読む⒈受遺者が遺言者より先に亡くなった場合、その遺産の帰属はどこへ 遺贈の効力が生じないとき(放棄によって効力がなくなったときを含む)には、その受遺者が受けるべきであった遺産は、相続財産として相続人に帰属します。 これは、 ...
続きを読む⒈遺贈の果実取得権とは 「果実」とは、株式の配当、預金の利子、土地建物の賃料等を指します。 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時以降、目的物引渡の時までに生じたこれらの果実を遺贈義務者に対して返還請求することが ...
続きを読む⒈停止条件付遺贈とは 将来発生するかどうか不確定な事実が発生したときに効力が発生する遺贈を停止条件付遺贈といいます。 停止条件付遺贈の受遺者は、遺言者が死亡したときに条件付きの権利を取得しますが、遺贈の履行を請求できる ...
続きを読む⒈遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合 遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その遺贈は効力を生じないと規定されています。 遺言は、遺言者の死亡時にその効力が発生するため、遺言の効力発生時に受遺者が存在している必 ...
続きを読む被相続人が、遺言によって法定相続人に限らず、特定の人に遺産を渡すことを遺贈といいます。 被相続人は、遺言によって誰に対してでも財産を遺贈することができます。 また、遺贈には、その方法により特定遺贈と包括遺贈の二種類があ ...
続きを読む不動産を売却した際の「瑕疵担保責任」や「不良債権の補填」については、遺産を相続した者に限らず、資力のない相続人の分を除き、相続分に応じて皆でその責任を負うこととなります。 ただし、遺言者は遺言によって、この相続分の負担 ...
続きを読む相続の備えは、これまでに築き上げてきた財産を通して、ご家族やお世話になった方々へ、ご自身のお気持ちを伝えるとても大事な作業です。 そこで、実際に相続が発生した時に、思うように手続きが進まなかったり、思いもしなかった遺産 ...
続きを読む遺言者は遺言によって遺産分割の方法を指定することができます。 このことを遺産分割方法の指定といいます(民法908条)。 例えば「Aには株式を、Bには不動産を、Cには、預貯金及び現金を相続させる」 というように ...
続きを読む遺言者は、遺言によって5年間、遺産遺産分割の禁止をすることが可能です(民法第908条)。 このことを遺産分割の禁止といいます。 また、遺産分割をしない旨を相続人間の遺産分割協議で取り決めることもできます。こちらも禁止の ...
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