⒈遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合 遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その遺贈は効力を生じないと規定されています。 遺言は、遺言者の死亡時にその効力が発生するため、遺言の効力発生時に受遺者が存在している必 ...
続きを読む被相続人が、遺言によって法定相続人に限らず、特定の人に遺産を渡すことを遺贈といいます。 被相続人は、遺言によって誰に対してでも財産を遺贈することができます。 また、遺贈には、その方法により特定遺贈と包括遺贈の二種類があ ...
続きを読む不動産を売却した際の「瑕疵担保責任」や「不良債権の補填」については、遺産を相続した者に限らず、資力のない相続人の分を除き、相続分に応じて皆でその責任を負うこととなります。 ただし、遺言者は遺言によって、この相続分の負担 ...
続きを読む遺言者は遺言によって遺産分割の方法を指定することができます。 このことを遺産分割方法の指定といいます(民法908条)。 例えば「Aには株式を、Bには不動産を、Cには、預貯金及び現金を相続させる」 というように ...
続きを読む遺言者は、遺言によって5年間、遺産遺産分割の禁止をすることが可能です(民法第908条)。 このことを遺産分割の禁止といいます。 また、遺産分割をしない旨を相続人間の遺産分割協議で取り決めることもできます。こちらも禁止の ...
続きを読む遺言者は法定相続の割合と異なる相続の割合を指定することができます。 このことを相続分の指定といいます。 遺言では、相続分の指定を遺言者自身が行いますが、遺言書により、この指定を第三者に委託することもできます(民法902 ...
続きを読む遺言を作る際、自分に辛い仕打ちをした相手がいた場合、たとえその人が法的に相続人にあたるとしても、自分の財産を相続させたいとは思わないですよね。 このような時、被相続人は、遺言で相続分を変更(他の相続人等に渡すと)するこ ...
続きを読む遺言書を作成する!というと、とても敷居が高いように感じますよね。 まだまだ若いし、とか。そんな揉めるような財産があるわけでもないし。とか。(^^) しかし、実際に遺産分割事件として調停された件数の内、およそ3割以上の事 ...
続きを読む2018年7月13日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律並びに法務局における遺言書の保管等に関する法律(改正相続法)が交付されました。 高齢化の進展など社会情勢が変化する中、実情に合った改正を行うことで、相続を ...
続きを読む2018年7月13日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律並びに法務局における遺言書の保管等に関する法律(改正相続法)が交付されました。 高齢化の進展など社会情勢が変化する中、実情に合った改正を行うことで、相続を ...
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